【電動ベッド15万円の実例で解説】10万円以上の買い物は要注意?減価償却の基本
こんな悩み、ありませんか?
たぬ吉
ぴよ
その鉄の意志、事業の設備投資を歪めています。10万円の壁の正体は「減価償却」——そして青色申告者には壁をほぼ消せる特例があります。私が15万円の電動ベッド(PR)を買った実例で、やさしく解説します。
結論:金額で処理が変わる。ただし青色には強い味方がいる
金額のラインで整理すると、この3段階です。
- 10万円未満 — 全額その年の経費。悩み不要
- 10万円以上 — 原則、減価償却(数年に分けて経費化)
- 10万円以上30万円未満 — 青色申告なら少額減価償却資産の特例で、その年に一括経費にできる(年間合計300万円まで・期限のある制度なので適用可否は最新情報を確認)
ハリマネ
「お金は先に出て、経費は後から来る」——この時差だけ頭に入れておいてください🦔
私の実例:電動ベッド15万円
私の事業で一番大きな買い物は、15万円の電動ベッドでした。10万円を超えているので原則は減価償却の世界。青色申告者なので、30万円未満の特例を使えばその年に一括で経費化する選択肢もありました。
※青色申告と白色申告、結局どっちについては、以下の記事で紹介しています。
関連記事【所得別の差額つき】青色申告と白色申告、結局どっちが得?
白状すると——どう処理したか、覚えていません。会計ソフトに任せたら、悩む場面がないまま申告が終わっていたからです。減価償却は「理解してから使う」ものではなく「ソフトに任せて、仕組みだけ知っておく」もの。次の見出しで仕組みを説明するのは、任せた結果を怖がらないためです。
ちなみに10万円未満なら、この悩み自体が発生しません。私が使っているキーボード(HHKB)は3万円台なので、買った年に全額そのまま経費です。同じ「仕事の道具を買う」でも、10万円のラインをまたぐかどうかで手間がまったく違う——ここが金額で処理が変わることの実感しやすい例だと思います。
よくある質問
Q. 10万円未満なら、その年に全額経費でいい?
はい。10万円未満は消耗品費として、買った年に全額落とせます。
Q. 30万円未満の特例って何?
青色申告者なら1個30万円未満のものを、年間合計300万円まで一括で経費にできる特例があります(少額減価償却資産の特例)。
Q. 中古で買った場合の耐用年数は?
中古は法定耐用年数より短く見積もれます。短いほど1年あたりの経費が大きくなるので、中古を選ぶ理由にもなります。
減価償却とは——ベッドで例える
この15万円の施術ベッドは、1年で使い潰すものではなく何年も働いてくれる設備です。なので税務では「買った年に全額」ではなく「働いてくれる年数(耐用年数)に分けて」経費にします。これが減価償却です。お金は先に出ていくのに、経費は後から小分けに来る——ここが資金繰りで意識すべきポイントです。
買う前に知っておくと得なタイミングの話
同じ買い物でも、タイミングで節税効果が変わります。
- 黒字が大きい年に30万円未満の設備を買う→特例で一括経費化すると節税効果が最大
- 赤字の年は無理に一括にせず、通常の償却で将来に経費を残す考え方もある
- 「決算前の駆け込み購入」は、必要なものならアリ。不要なものなら経費の罠(税率分しか戻らない)
たぬ吉
ぴよ
※開業前に買ったものについては、以下の記事で紹介しています。
関連記事【将来に効く経費の貯金】開業前に買ったものは経費になる?
※経費にしすぎると損する話については、以下の記事で紹介しています。
関連記事経費にしすぎると損する話|「節税」の正体と後から届く請求書
まとめ
最初のラインは10万円で、それ以上は原則減価償却です。ただし青色申告なら30万円未満を一括経費にできる特例があります(年間300万円まで・期限あり)。注意すべきは、お金が先に出て経費は後から小分けに来ること——資金繰りとセットで考えてください。金額の縛りで設備投資を歪めないこと。必要なものは必要な時に買うのが一番です。
たぬ吉
ぴよ
経費の線引きが整った先にあるのは、来年の税金です。金額の見当をつけておくと慌てません。
\ 次に読むなら /【個人事業主の税金カレンダー】今年の売上が分かれば、来年の税金はいくら?
※私は税理士ではありません。制度の説明は国税庁など一次情報を確認していますが、個別のケースは税務署・税理士にご確認ください。
