こんな悩み、ありませんか?

たぬ吉 たぬ吉
開業前に買った道具のレシート、開業日より前じゃから経費にできんのじゃろ?捨てるかのう…
ぴよ ぴよ
私も開業前の勉強代とか全部諦めてました!過去は振り返らない主義です!

待った!その買い物、なかったことにしたら数万円単位で損します。開業前の支出は「開業費」という特別な扱いで経費化の道があります。僕の場合は、あの消火器もそうでした。これから買う分はAmazon(PR)の注文履歴ごと証拠にできるので、紙のレシートを残さなくても管理できます。

結論:開業前の支出は「開業費」として経費化できる

開業準備のために使ったお金は、開業日より前の日付でも「開業費」(繰延資産)として計上できます。しかもこれが優れもので、任意償却——好きな年に好きな額を経費化できるのが原則です。

ハリマネ ハリマネ
開業前の買い物の記録は、未来の経費の貯金。
紙は残さなくていいけど、カード明細と注文履歴は消さないで。仕分けは後からいくらでもできます🦔

開業費になるもの・ならないもの

何が開業費に入って何が入らないか、代表例で押さえておきましょう。「なるもの」は開業前の備品(10万円未満)・名刺やチラシ・セミナー参加費・打ち合わせ費・市場調査の交通費まで幅広くて、「ならないもの」は行き先が別に決まってるもの(10万円以上の資産は減価償却、商品の仕入れは売上原価、敷金は資産)です。

※開業前でも作れる事業用クレジットカードは、以下の記事に。

関連記事【準備の正解】開業前でも事業用クレジットカードは作れる?
開業費になる?ならない?
ならないもの
✕10万円以上の資産
✕商品の仕入れ
✕敷金や保証金
なるもの
✓開業前の備品・消耗品
✓チラシ・名刺・講習代
✓調査の交通費など

任意償却の強さ——黒字の年にぶつける

開業費は、償却のタイミングと金額を自分で選べます。開業1年目が赤字なら経費にせず取っておいて、事業が育って黒字が大きくなった年に一気に経費化する——将来のための「経費の貯金」として機能するんです。これを知らずに記録を消すのは、貯金を捨てるのと同じ。

僕の開業前支出——消火器も開業準備だった

開業届の記事に書いた、保健所の訪問に備えて買った消火器。あれも立派な開業準備の支出です。誰にも見てもらえなかった寂しい消火器だけど、帳簿の上ではちゃんと仕事をしてくれました。

※開業届の書き方は、僕が出しに行ったときの話と一緒に以下の記事に。

関連記事【緊張して出しに行った日の実録つき】開業届の書き方を全項目解説

僕の開業前の買い物は、消火器のほかに施術器具・消毒液・タオル類・問診票の紙など。開業してみると分かるけど、こういう「地味な準備の山」こそが開業費の正体です。記録さえ残ってれば、全部が経費の卵になります。

今からでも遡れる?

開業前の買い物の記録(カード明細・注文履歴・レシートの写真)があるなら、開業費として整理する余地があります。すでに申告済みの年の扱いに関わる場合は、修正のルールがあるので税務署か税理士に確認を。まだ開業してない人は、今日から「開業準備」の買い物を事業用のカードに寄せて、記録を全部残してください。それが未来の経費の貯金になります。

たぬ吉 たぬ吉
経費の貯金とはのう…開業前の買い物の見る目が変わったわい。
ぴよ ぴよ
過去、振り返ります!注文履歴の捜索隊、出動します!
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開業準備で買う道具や消耗品も、多くは「開業費」として経費にできます。Amazonで揃えて事業用カードで払えば、履歴がそのまま開業費の記録に。あとで遡って集計する手間が消えます。

Amazonで開業準備の道具を探す ▶

よくある質問

Q. 開業日より前の買い物でも経費にできますか?

できます。開業準備のために使ったお金は、開業日より前の日付でも「開業費」(繰延資産)として計上できます。開業前の備品(10万円未満)・名刺やチラシ・セミナー参加費・市場調査の交通費まで、対象は幅広いです。

Q. 開業費にならないものはありますか?

行き先が別に決まってるものは開業費になりません。具体的には10万円以上の資産は減価償却、商品の仕入れは売上原価、敷金や保証金は資産という扱いです。この3つだけ押さえておけば、あとは迷ったら記録を残して後から仕分けできます。

※10万円以上の買い物(減価償却)は、電動ベッド15万円の僕の実例で以下の記事に。

関連記事【電動ベッド15万円の実例で解説】10万円以上の買い物は要注意?減価償却の基本

Q. 開業1年目は赤字になりそうです。経費にしても意味がないのでは?

開業費は任意償却——好きな年に好きな額を経費化できるのが原則です。1年目が赤字なら経費にせず取っておき、事業が育って黒字が大きくなった年に一気に経費化できます。「未来の経費の貯金」として機能するので、赤字見込みでも記録を消すのは損です。

まとめ

開業前の支出は「開業費」として経費化できて、しかも任意償却——黒字の年にぶつけられる経費の貯金です。ただし10万円以上の資産・仕入れ・敷金は開業費にならず、別の扱いになります。開業を考え始めた人は、今日から買い物の記録を全部残してください。その1件1件が、開業後の自分を助ける貯金になります。

たぬ吉 たぬ吉
消火器くん、帳簿では活躍しとったんじゃな。
ぴよ ぴよ
開業準備の注文履歴、宝物にします!

経費の線引きが整った先にあるのは、来年の税金。金額の見当をつけておくと慌てません。

\ 次に読むなら /【個人事業主の税金カレンダー】今年の売上が分かれば、来年の税金はいくら?

※僕は税理士ではありません。制度の説明は国税庁など一次情報を確認していますが、個別のケースは税務署・税理士にご確認ください。

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ハリマネ
実店舗を経営する現役の個人事業主(鍼灸院をやっています)。事業のお金・経費・クレジットカードのことを、同じ立場の目線で「どこよりもわかりやすく」を目標に発信中。広告運用も帳簿も予約システムも、全部自分で触ってみる派のハリネズミです🦔