こんな悩み、ありませんか?

たぬ吉 たぬ吉
開業前に買った道具のレシート、開業日より前じゃから経費にできんのじゃろ?捨てるかのう…
ぴよ ぴよ
私も開業前の勉強代とか全部諦めてました!過去は振り返らない主義です!

待った!そのレシート、捨てたら数万円単位で損します。開業前の支出は「開業費」という特別な扱いで経費化の道があります。私の場合は、あの消火器もそうでした。これから買う分はAmazon(PR)の注文履歴ごと証拠にできるので、紙のレシートより管理がラクです。

結論:開業前の支出は「開業費」として経費化できる

開業準備のために使ったお金は、開業日より前の日付でも「開業費」(繰延資産)として計上できます。しかもこれが優れもので、任意償却——好きな年に好きな額を経費化できるのが原則です。

ハリマネ ハリマネ
開業前のレシートは「ただの紙」ではなく、未来の経費の貯金です。
迷ったら全部残す。仕分けは後からいくらでもできます🦔

開業費になるもの・ならないもの

何が開業費に入って何が入らないか、代表例で押さえましょう。「なるもの」は開業前の備品(10万円未満)・名刺やチラシ・セミナー参加費・打ち合わせ費・市場調査の交通費まで幅広く、「ならないもの」は行き先が別に決まっているもの(10万円以上の資産は減価償却、商品の仕入れは売上原価、敷金は資産)です。

※開業前でも事業用クレジットカードについては、以下の記事で紹介しています。

関連記事【準備の正解】開業前でも事業用クレジットカードは作れる?
開業費になる?ならない?
ならないもの
10万円以上の資産
商品の仕入れ
敷金や保証金
なるもの
開業前の備品・消耗品
チラシ・名刺・講習代
調査の交通費など

任意償却の強さ——黒字の年にぶつける

開業費は、償却のタイミングと金額を自分で選べます。開業1年目が赤字なら経費にせず取っておき、事業が育って黒字が大きくなった年に一気に経費化する——将来のための「経費の貯金」として機能するんです。これを知らずにレシートを捨てるのは、貯金を捨てるのと同じです。

私の開業前支出——消火器も開業準備だった

開業届の記事に書いた、保健所の訪問に備えて買った消火器。あれも立派な開業準備の支出です。誰にも見てもらえなかった寂しい消火器ですが、帳簿の上ではちゃんと仕事をしてくれました。

※開業届の書き方を全項目解説については、以下の記事で紹介しています。

関連記事【緊張して出しに行った日の実録つき】開業届の書き方を全項目解説

私の開業前の買い物は、消火器のほかに施術器具・消毒液・タオル類・問診票の紙など。開業してみると分かりますが、こういう「地味な準備の山」こそが開業費の正体です。レシートさえ残っていれば、全部が経費の卵になります。

今からでも遡れる?

開業前のレシートを取ってあるなら、開業費として整理する余地があります。すでに申告済みの年の扱いに関わる場合は、修正のルールがあるので税務署か税理士に確認を。まだ開業していない人は、今日から「開業準備」のレシートを全部残してください。それが未来の経費の貯金になります。

たぬ吉 たぬ吉
経費の貯金とはのう…レシートの見る目が変わったわい。
ぴよ ぴよ
過去、振り返ります!レシート捜索隊、出動します!
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開業準備で買う道具や消耗品も、多くは「開業費」として経費にできます。Amazonで揃えて事業用カードで払えば、履歴がそのまま開業費の記録に。あとで遡って集計する手間が消えます。

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よくある質問

Q. 開業日より前のレシートでも経費にできますか?

できます。開業準備のために使ったお金は、開業日より前の日付でも「開業費」(繰延資産)として計上できます。開業前の備品(10万円未満)・名刺やチラシ・セミナー参加費・市場調査の交通費まで、対象は幅広いです。

Q. 開業費にならないものはありますか?

行き先が別に決まっているものは開業費になりません。具体的には10万円以上の資産は減価償却、商品の仕入れは売上原価、敷金や保証金は資産という扱いです。この3つだけ押さえておけば、あとは迷ったらレシートを残して後から仕分けできます。

※10万円以上の買い物については、以下の記事で紹介しています。

関連記事【電動ベッド15万円の実例で解説】10万円以上の買い物は要注意?減価償却の基本

Q. 開業1年目は赤字になりそうです。経費にしても意味がないのでは?

開業費は任意償却——好きな年に好きな額を経費化できるのが原則です。1年目が赤字なら経費にせず取っておき、事業が育って黒字が大きくなった年に一気に経費化できます。「未来の経費の貯金」として機能するので、赤字見込みでもレシートを捨てるのは損です。

まとめ

開業前の支出は「開業費」として経費化でき、しかも任意償却——黒字の年にぶつけられる経費の貯金です。ただし10万円以上の資産・仕入れ・敷金は開業費にならず、別の扱いになります。開業を考え始めた人は、今日からレシートを全部残してください。その1枚1枚が、開業後のあなたを助ける貯金になります。

たぬ吉 たぬ吉
消火器くん、帳簿では活躍しとったんじゃな。
ぴよ ぴよ
開業準備のレシート、宝物にします!

経費の線引きが整った先にあるのは、来年の税金です。金額の見当をつけておくと慌てません。

\ 次に読むなら /【個人事業主の税金カレンダー】今年の売上が分かれば、来年の税金はいくら?

※私は税理士ではありません。制度の説明は国税庁など一次情報を確認していますが、個別のケースは税務署・税理士にご確認ください。

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ハリマネ
実店舗を経営する現役の個人事業主(鍼灸院をやっています)。事業のお金・経費・クレジットカードのことを、同じ立場の目線で「どこよりもわかりやすく」を目標に発信中。広告運用も帳簿も予約システムも、全部自分で触ってみる派のハリネズミです🦔