【「使えない」わが家の話】家族への給料は経費になる?専従者給与の基本
こんな悩み、ありませんか?
たぬ吉
ぴよ
青色事業専従者給与——制度は本物で、強力です。ただし「専従」の条件が厳しく、うちのように配偶者が正社員の家庭では使えません。使える人・使えない人をはっきりさせます。
ちなみに、帳簿に載せた後の確定申告そのものは、私はタックスナップに丸投げしています(2年使った本音レビューがあります)。
結論:強力。ただし「専従」の壁が高い
青色申告者が生計を一にする家族に払う給与は、届出をした上で要件を満たせば全額経費にできます(青色事業専従者給与)。所得を家族に分散できるため節税効果は大きい——ここまでは錬金術に見えます。問題は「専従」の定義です。
※青色申告と白色申告、結局どっちについては、以下の記事で紹介しています。
関連記事【所得別の差額つき】青色申告と白色申告、結局どっちが得?
ハリマネ
でも配偶者の仕事を辞めさせてまで取る節税はない、が正直な結論です🦔
「専従」の壁——会社員の配偶者は原則アウト
最大のハードルがこの「専従」要件です。
- その年の6ヶ月超、事業に専ら従事していることが必要
- 他に本業がある家族は原則対象外——正社員として働く配偶者は「専ら従事」にならない
- 学生・他のパート勤務にも制約。「ちょっと手伝い」では認められない
ハリマネ
制度としては強力ですが、共働き世帯には届かないことのほうが多いです🦔
わが家のケース:使えない。そして、それでいい
うちの妻は正社員です。つまり専従者給与は使えません。でも、わが家はそれで困っていません——生活費は妻の給与が支え、事業収入は投資へ回す設計(わが家のお金の設計図)のほうが、所得分散よりも大きな安定を生んでいるからです。
※わが家のお金の設計図「生活については、以下の記事で紹介しています。
関連記事【実録】わが家のお金の設計図「生活は妻の給与・事業収入は全部未来へ」
専従者給与は「家族を事業に巻き込む」制度です。配偶者のキャリアを止めてまで使う制度ではありません。節税より世帯全体の稼ぐ力——比較するならこの軸です。
※個人事業主については、以下の記事で紹介しています。
関連記事【社会保険の条件と落とし穴】個人事業主は配偶者の扶養に入れる?
使える人の手続き
要件を満たせる人は、この3点を押さえれば使えます。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限までに税務署へ
- 給与額は労務の対価として相当な金額に(相場から乖離した高額はNG)
- 実際に支払い、記録を残す(タダ働き扱いや帳簿上だけの支払いはNG)
ハリマネ
届出・金額・実払いはセットです。どれか1つだけ整えても意味がないので注意してください🦔
よくある質問
Q. 正社員として働いている配偶者に給料を払って経費にできますか?
原則できません。青色事業専従者給与には「その年の6ヶ月超、事業に専ら従事」という要件があり、他に本業がある家族は原則対象外です。わが家も妻が正社員のため、この制度は使えませんでした。
Q. 専従者給与を経費にするには何が必要ですか?
「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限までに税務署へ提出し、給与額は労務の対価として相当な金額にし、実際に支払って記録を残す——この3点セットです。どれか1つでも欠けると経費として認められません。
Q. 節税のために配偶者に仕事を辞めてもらう価値はありますか?
私の結論は「ない」です。専従者給与は家族を事業に巻き込む制度であり、配偶者のキャリアを止めてまで使う制度ではありません。わが家は生活費を妻の給与が支え、事業収入は投資へ回す設計のほうが、所得分散よりも大きな安定を生んでいます。
まとめ
専従者給与は所得を家族に分散できる本物の節税策ですが、「その年の6ヶ月超、専ら従事」という壁が高く、正社員の配偶者は原則使えません(わが家も対象外です)。配偶者のキャリアを止めてまで使う制度ではない、というのが私の結論です。使える人は届出・相当な金額・実際の支払いの3点セットを守ってください。
たぬ吉
ぴよ
経費の線引きが整った先にあるのは、来年の税金です。金額の見当をつけておくと慌てません。
\ 次に読むなら /【個人事業主の税金カレンダー】今年の売上が分かれば、来年の税金はいくら?
※私は税理士ではありません。制度の説明は国税庁など一次情報を確認していますが、個別のケースは税務署・税理士にご確認ください。
